北区法律相談(1月7日)
・相続、借地・借家、金銭賃借、相隣関係などの法律相談 ・ご相談は1事案につき3回まで ・相談時間:1人25分 ・対象者:神戸市民(市内在住・在学・在勤)の方(※法人を除く) ※北区以外の方でもご相談は可能です。
開催期間
毎週水曜 13時~15時30分(※祝休日及び年末年始を除く)
開催場所
北区役所地域協働課(北区役所7階)ホームページ
https://www.city.kobe.lg.jp/f96104/kuyakusho/kitaku/madoguchi/2-4.html
料金
無料
申込方法
募集期間
- 開始:
- 終了:
募集人数・組数
6名
受付方法
先着順
交通アクセス
◆公共交通機関でお越しの方 (JRをご利用の場合) 三ノ宮駅・新神戸駅→市営地下鉄に乗りかえ、湊川公園駅で神戸電鉄 の湊川駅に乗りかえ→鈴蘭台駅下車 (阪神・阪急・山陽をご利用の場合) 神戸高速・新開地駅→神戸電鉄に乗りかえ→鈴蘭台駅下車 (路線バスをご利用の場合) 阪急バス61系統 神戸駅南口~鈴蘭台(神戸電鉄鈴蘭台駅前) ◆車でお越しの方 ベルスト鈴蘭台・北区役所併設の民営駐車場 「D-PARKING」(有料)をご利用ください。 ※最大60分までの駐車料金割引対応いたしますので 必ず利用窓口で駐車券をご提示ください。
イベントに関するFAQ
Q1.どういった内容が相談できるのか。 A1.相続、借地・借家、金銭賃借、相隣関係などの法律相談ができます。裁判中、調停中、弁護士や司法書士等の専門家に依頼済みの場合は、相談をお受けできません。 Q2.市外(区外)からの申込は可能か。 A2.法律相談の対象者は、神戸市民(市内在住、在学、在勤)の方(法人を除く)です。 北区以外の方も相談は可能です。 Q3.募集期間・開催日はいつか。定員はあるか。 A3.【北区役所】募集期間は、開催前週の木曜日13時~開催当日の14時です。 開催日は、毎週水曜日(祝休日及び年末年始を除く)です。 1件の相談にあたりお越しいただく人数に制限はございません。複数名でもご参加いただけます。 【北神区役所】募集期間は、開催前週の木曜日13時~開催当日の10時です。 開催日は、毎週水曜日(祝休日及び年末年始を除く)です。 1件の相談にあたりお越しいただく人数に制限はございません。複数名でもご参加いただけます。 Q4.先着か、抽選か。抽選の場合、当落通知は送られてくるのか。いつまでに送られてくるのか。 A4.先着順(1日最大6件です。)※1件25分 申込みについてはインターネットでの申込となります。 Q5.受付開始(集合)・開場は何時からか。会場内は自由席なのか。入退室は自由か。 A5.【北区役所】受付は、北区役所7階地域協働課①番窓口で行いますので、予約された相談開始時 間の10分前には必ず済ませてください。 会場は、北区役所7階の相談室です。 【北神区役所】受付は、北神区役所6階地域協働課(北神中央ビル6階)で行いますので、予約された相談開始時間の10分前には必ず済ませてください。 会場は、北神区役所6階(北神中央ビル6階)の大会議室です。 Q6.子どもを連れて参加できるか。未就学児は申し込みが必要か。 A6.子ども・未就学児の同伴も可能です。 Q7.会場までの行き方。駐車場の有無 A7.【北区役所】 最寄り駅は、神戸電鉄鈴蘭台駅です。 ベルスト鈴蘭台に併設されている有料駐車場(利用時間に応じて上限範囲内で地域協働課にて割引処理を実施)をご利用ください。 【北神区役所】 最寄り駅は、神戸電鉄岡場駅です。 改札口を出て向かって右手に出ていただき駅前ロータリー左手に見えるビル内の北神区役所6階(北神中央ビル6階)が受付窓口になります。 北神中央ビルに併設されている有料駐車場(利用時間に応じて地域協働課で割引処理を実施)をご利用ください。 Q8.持ち物等は持っていく必要があるか。 A8.特に持ち物は不要ですが、相談時間が25分となっておりますので、事前に相談内容をまとめたものなどがあればお持ちください。 Q9.天候による開催可否 A9.原則、天候による開催中止はありませんが、災害発生時や悪天候等により交通機関が停止した場合は開催を中止する場合があります。 Q10.相談時間に遅れそうだ。 A10.相談予約受付時間内に受付を終えていただければ、相談を受けていただく事はできます。ただし相談予約受付時間内での相談となりますので、相談時間は短くなります。 Q11.事前に弁護士の名前を知りたい。 A11.弁護士のスケジュールの都合により急な変更があることもございますので、事前にお伝えすることはできかねます。相談後であれば、区役所地域協働課へお問い合わせください。 Q12.以前相談を受けた弁護士と同じ弁護士に相談をしたい。 A12. 弁護士は、兵庫県弁護士会からの派遣のため、同じ弁護士が毎回相談を受けるわけではありません。 同じ弁護士に相談したいということであれば、区役所地域協働課で担当した弁護士の名前を確認し、お客様自身でインターネット等で連絡先をお探しいただくか、兵庫県弁護士会総合法律センター(078-341-1717)等へお問合せください。 Q13.同じ相談をまたしたいが、できるか?他の相談窓口(区役所や市役所)で既に同じ内容の事を3回相談済です。4回目の相談ですが、申込できますか? A13.1事案につき3回までとなっております。より多くの方にご利用いただけるように、初回の方を優先する場合がありますことをご了承ください。なお、各事案の個別具体の問題の根本となる要因が同一であれば、事案が進展していても一事案として回数加算を行います。 Q14.相談をすれば必ず解決するか? A14.市民法律相談は、相談を受け、今後どのような形で問題を解決していったらよいか、必要なアドバイスを行う事を趣旨としており、必ずしも解決にいたるものではありません。 Q15.プライバシーは守られるのか。 A15.神戸市と弁護士との契約の中で、「弁護士は相談者のプライバシー(個人情報)を守らなければいけない」としているため、ご安心ください。なお、弁護士は職務上の守秘義務があります。 Q16.本名を言いたくない。仮名でも良いか? A16.本名を言いたくない場合は仮名でも結構です。区役所での受付の際は仮名をお伝えください。 Q17.その他の問い合わせ・担当所管課について A17.【北区役所】 北区役所地域協働課 電話:078-593-1111 【北神区役所】 北神区役所地域協働課 電話:078-981-5377