北区行政書士相談(2月5日)
【概要】 自筆による「遺言書」又は「遺産分割協議書」の作成に関する相談 相談時間:1人30分 対象者:神戸市民(市内在住・在学・在勤)の方(※法人を除く) ※北区以外の方でもご相談は可能です。 【日時・場所】 日時:第1木曜 13時~16時(※祝休日及び年末年始を除く) 場所:北区役所地域協働課(北区役所7階) 【申込方法】 インターネットよりお申込みください。 申込受付期間:前開催日の翌日9時~開催日当日の14時まで 定員:先着6名(各日)
開催期間
第1木曜 13時~16時(※祝休日及び年末年始を除く)
開催場所
北区役所地域協働課(北区役所7階)ホームページ
https://www.city.kobe.lg.jp/f96104/kuyakusho/kitaku/madoguchi/2-4.html
料金
無料
申込方法
募集期間
- 開始:
- 終了:
募集人数・組数
6名
受付方法
先着順
交通アクセス
◆公共交通機関でお越しの方 (JRをご利用の場合) 三ノ宮駅・新神戸駅→市営地下鉄に乗りかえ、湊川公園駅で神戸電鉄 の湊川駅に乗りかえ→鈴蘭台駅下車 (阪神・阪急・山陽をご利用の場合) 神戸高速・新開地駅→神戸電鉄に乗りかえ→鈴蘭台駅下車 (路線バスをご利用の場合) 阪急バス61系統 神戸駅南口~鈴蘭台(神戸電鉄鈴蘭台駅前) ◆車でお越しの方 ベルスト鈴蘭台・北区役所併設の民営駐車場 「D-PARKING」(有料)をご利用ください。 ※最大60分までの駐車料金割引対応いたしますので 必ず利用窓口で駐車券をご提示ください。
イベントに関するFAQ
Q1.どういった内容が相談できるのか。 A1.自筆による遺言書・遺産分割協議書の作成について相談できます。 Q2.市外(区外)からの申込は可能か。 A2.行政書士相談の対象者は、神戸市民(市内在住、在学、在勤)の方(法人を除く)です。北区以外の方も相談は可能です。 Q3.募集期間・開催日はいつか。定員はあるか。 A3.募集期間は、開催前週の金曜日13時~開催当日の14時です。 開催日は、第1木曜日(祝休日及び年末年始を除く)です。 1件の相談にあたりお越しいただく人数に制限はございません。複数名でもご参加いただけます Q4.先着か、抽選か。抽選の場合、当落通知は送られてくるのか。いつまでに送られてくるのか。 A4.先着順(1日最大6件です。)※1件30分 申込みについてはインターネットでの申込となります。 Q5.受付開始(集合)・開場は何時からか。会場内は自由席なのか。入退室は自由か。 A5.受付は、北区役所7階地域協働課①番窓口で行いますので、予約された相談開始時間の10分前には必ず済ませてください。 会場は、北区役所7階の相談室です。 Q6.子どもを連れて参加できるか。未就学児は申し込みが必要か。 A6.子ども・未就学児の同伴も可能です。 Q7.会場までの行き方。駐車場の有無 A7.最寄り駅は、神戸電鉄鈴蘭台駅です。 ベルスト鈴蘭台に併設されている有料駐車場(利用時間に応じて上限範囲内で地域協働課にて割引処理を実施)をご利用ください。 Q8.持ち物等は持っていく必要があるか。 A8.特に持ち物は不要ですが、相談時間が30分となっておりますので、事前に相談内容をまとめたものなどがあればお持ちください。 Q9.天候による開催可否 A9.原則、天候による開催中止はありませんが、災害発生時や悪天候等により交通機関が停止した場合は開催を中止する場合があります。 Q10.相談時間に遅れそうだ。 A10.相談予約受付時間内に受付を終えていただければ、相談を受けていただく事はできます。ただし相談予約受付時間内での相談となりますので、相談時間は短くなります。 Q11.事前に行政書士の名前を知りたい。 A11.行政書士のスケジュールの都合により急な変更があることもございますので、事前にお伝えすることはできかねます。相談後であれば、区役所地域協働課へお問い合わせください。 Q12.以前相談を受けた行政書士と同じ行政書士に相談をしたい。 A12.行政書士は、兵庫県行政書士会からの派遣のため、同じ行政書士が毎回相談を受けるわけではありません。 同じ行政書士に相談したいということであれば、北区役所地域協働課で担当した行政書士の名前を確認し、お客様自身でインターネット等で連絡先をお探しいただくか、兵庫県行政書士会神戸支部(078-341-1721)等へお問合せ下さい。 Q13.同じ相談をまたしたいが、できるか?他の相談窓口(区役所や市役所)で既に同じ内容の事を2回相談済です。3回目の相談ですが、申込できますか? A13.1事案につき2回までとなっております。より多くの方にご利用いただけるように、初回の方を優先する場合がありますことをご了承ください。なお、各事案の個別具体の問題の根本となる要因が同一であれば、事案が進展していても一事案として回数加算を行います。 Q14.相談をすれば必ず解決するか? A14.行政書士相談は、自筆による「遺言書」又は「遺産分割協議書」の作成に関する相談を受け、必要なアドバイスを行う事を趣旨としており、必ずしも解決にいたるものではありません。 Q15.プライバシーは守られるのか。 A15.神戸市と兵庫県行政書士会神戸支部との契約の中で「相談者のプライバシー(個人情報)を守らなければいけない」としているため、ご安心ください。なお、行政書士には職務上の守秘義務があります。 Q16.本名を言いたくない。仮名でも良いか? A16.本名を言いたくない場合は仮名でも結構です。区役所での受付の際は仮名をお伝えください。 Q17.その他の問い合わせ・担当所管課について A17.北区役所地域協働課 電話:078-593-1111
主催者
北区役所地域協働課